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東京都港区虎ノ門1-16-16
虎ノ門1丁目MGビル3階

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  • 株式会社や合同会社の登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に、その変更登記を申請する必要があります。
    登記懈怠の期間が長くなると、過料の支払いを裁判所から命じられる可能性もあります。
    当事務所は、法律事務の専門家として、適切なアドバイスをさせていただきます。

① 株式会社設立

  • 公証役場にて定款認証手続きの代行を行い、株式会社の設立登記に必要な書類を作成し、法務局に会社設立登記申請を行います。
    当事務所は、公証役場での定款認証の代行と、法務局への設立登記申請の代理をさせていただきます。

② 合同会社設立

  • 株式会社と違って公証役場での定款認証の必要がなく、設立時に支払う登録免許税も株式会社よりも安いので、設立登記費用を抑えることができます。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への設立登記申請の代理をさせていただきます。

③ 役員変更

  • 株式会社は、定款で定めた役員の任期ごとに重任登記を行う必要があります。
    また、役員の任期を伸長したり短縮したりするアドバイスを行っています。
    代表者の住所が変更になった場合にも、代表者の住所変更登記申請を行います。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への役員変更登記申請の代理をさせていただきます。

④ 資本金の増加や減少

  • 募集株式の発行をして、資本金と発行済株式数を増加させる登記申請を行います。
    また、公告などの債権者保護手続きをして、資本金の額を減少させる登記申請も行います。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への資本金の額の変更登記申請の代理をさせていただきます。

⑤ 本店の移転

  • 本店の場所を移転した場合に、本店移転の登記申請を行います。
    また、法務局の管轄が変わる場合は、法務局への印鑑の登録変更の手続きも必要になります。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への本店移転登記申請の代理をさせていただきます。

⑥ 解散・清算結了

  • 株主総会の決議で解散した場合など、清算人の選任と会社の解散登記申請を行います。
    また、公告等による債権者保護手続きを代行したのち、清算結了の登記申請も行います。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への解散登記申請の代理をさせていただきます。

⑦ 会社継続

  • 登記申請を懈怠していた場合に、法務局の職権で、解散登記をされてしまう場合があります。会社として営業活動を継続している場合は、会社継続の登記申請を行います。
    その前提として、法定清算人の登記申請も行います。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への継続登記申請の代理をさせていただきます。

⑧ 医療法人登記

  • 医療法人は毎年、資産総額の変更登記申請をする必要があり、2年ごとに理事長の変更登記の申請も必要となります。
    当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への変更登記申請の代理をさせていただきます。