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  • 相続に関する手続きは複雑です。また、相続税の申告期限や相続放棄の申述期限など早急に対応しなければならない可能性もあります。 遺言や遺産分割協議書により、法定相続分を超えた権利を取得した相続人は、登記などの対抗要件を備えなければ、法定相続分を超えた権利の取得を第三者に対抗(主張)できません。
    当事務所は、法律事務の専門家として、適切なアドバイスをさせていただきます。

① 法定相続情報証明書の申請

  • 法定相続情報証明制度は、相続手続きで出生から死亡までの多くの戸籍謄本を銀行や法務局に提出しなくても、法務局で認証された法定相続情報一覧図の交付を受ければ、戸籍謄本の提出を不要とする制度です。
    当事務所は、依頼者様の代理人となり、職権で戸籍等を収集し、代理人として法定相続情報の申請をさせていただきます。

② 遺産分割協議書の作成

  • まず、亡くなられた方の相続財産を把握します。土地、建物、マンション、預貯金、株式等に加えて、借金も負の相続財産として把握します。そして、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集して、法定相続人を確定させ、相続人間で協議するサポートをします。
    当事務所は、不動産の名義変更手続きに必要な遺産分割協議書を作成させていただきます。

③ 亡くなられた方の不動産の名義変更

  • 亡くなられた方が土地、建物、マンションを所有されていた場合、相続された方に登記の名義変更をしなければなりません。相続登記をしないまま放置すると、承継した不動産の権利を保全できなくなる可能性もあります。 また、その相続人が更に死亡すると、戸籍の取得も増大し、会ったこともない代襲相続人と相続の協議が難航し、費用も加算する可能性があります。
    当事務所は、依頼人様の代理人として、登記名義の変更手続きをさせていただきます。

④ 相続放棄

  • すべての財産は他の相続人が全て相続し、自分は一切相続しないとういう遺産分割協議書を作成したとしても、亡くなられた方の借金の債権者から、法定相続分の割合で請求される可能性はあります。 相続開始を知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続時にさかのぼって相続人でなくなり、債権者から請求される可能性はなくなります。
    当事務所は、相続放棄に必要な、家庭裁判所に提出する書類の作成させていただきます。