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業務内容
Business
不動産登記は、大切な財産である土地・建物の所有者はだれか、抵当権等の担保権が設定されていないかなど、不動産の権利関係を公示する制度です。
近年、不動産取引は、複雑・多様化しており、それに伴って、権利関係もますます複雑化しています。土地や建物の権利を主張するためには、登記が重要な役割を果たします。
当事務所は、法律事務の専門家として、適切なアドバイスを行い、登記申請を代理させていただきます。
① 売買
不動産を購入又は売却した場合に、所有権の登記名義を変更する登記申請を行います。
同時に、その購入不動産に抵当権などの担保設定の登記申請も行います。
当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への所有権移転登記申請及び担保権の設定登記申請の代理をさせていただきます。
② 贈与
不動産を生前に贈与する場合に、契約書を作成し、登記申請手続きを行います。また、贈与税のかからない範囲で、毎年少しずつ贈与する場合も提携する税理士と連携して対応します。
当事務所は、必要な書類を作成し、法務局への所有権移転登記申請の代理をさせていただきます。
③ 住宅ローン等の抵当権抹消
住宅ローンを完済しても、金融機関は自動的に抵当権等の抹消の手続きはしてくれません。
金融機関から書類を受け取り、抵当権の抹消登記を申請することが必要となります。
当事務所は、必要な書類を準備し、法務局への抵当権抹消登記申請の代理をさせていただきます。
④ 所有者の住所変更や氏名変更
住所移転による住所変更手続きや、結婚や養子縁組による氏の変更手続きが区役所等で完了しても、不動産の登記名義は自動的には変更されません。
当事務所は、必要な書類を準備し、変更登記申請の代理をさせていただきます。